学生10万円給付の条件とは?修学支援制度利用者や大学生は対象?

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学生への10万円給付決定しましたね。

政府は当初、10万円の給付を18歳以下とし、その給付の条件に世帯収入を加え大学生への給付はしないとしていました。

しかし、18歳以下の子供を抱える家庭も大変ですが、18歳以上の子供を大学や短大、専門学校や専修学校に通わせている家庭も少なくはない。

自宅から遠ければ、アパートを借りたり、寮に入ったり、ご両親の負担を減らすためにアルバイトをしている子もいるでしょう。

みんな、勉強するために頑張っているんですよね。

そんな一所懸命に頑張っていたのに、コロナ禍でアルバイトが出来なくなり、収入が途絶える学生が多くいる中、この決定は残酷と感じました。

しかし、その後、文部科学省の調査で、2021年度と2020年度の比較をしました。

  • 新型コロナウイルス感染症を理由として
    大学・大学院の中退者数、休学者数はいずれも増加
  • 2020年度は、年度末にかけて中退者数・休学者数が増えていた

この結果を受け、政府は「学生等の学びを継続する為の緊急給付金」として、学生1人あたりに10万円を現金で給付することを決定しました。

その他の条件として

  • 原則として自宅外で生活をしている。
  • 家庭から多額の仕送りを受けていない。
  • 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。

等の要件をもとに大学等が総合的に判断のうえ、推薦された生徒を対象とする、としました。

一回きりの10万円の給付金では「焼け石に水」のような気がしますが・・・

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修学支援制度利用者が対象。対象者の要件とは?

10万円給付金1
経済的理由で修学継続が困難な人も対象。

政府は、昨年度から始まった低所得者向けの就学支援制度の利用者らも、10万円給付の対象とする方針を固めました。

対象の要件として

  • 継続的理由で修学継続が困難であること。
  • コロナ禍で収入が大幅に減った。
  • 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている。

これらの要件を満たし、大学などが推薦する人も加える、としました。

修学支援制度は、住民税非課税世帯や、収入がそれに準ずる世帯向けに授業料を減免し、返済不要の給付型奨学金を支給する仕組みです。

だからこそ、この制度を利用している生徒を対象外としたら、なんのために作った制度か分からなくなってしまいますよね。

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修学支援制度を利用している大学生のみ?その他学生は?

10万円給付金2
大学院生、短大生、その他も対象となります。

テレビなどのメディアで、コロナ禍の影響から、両親の収入が減ったり、学生自身もアルバイトを切られてしまい困窮していることを取り上げていましたが、大学生に限らず、短大生や専修学校生などもまた、困難していることに変わりはないですよね。

政府も、そのことは考慮したようで、大学院生・短大・高専・専修学校専門課程、法務省告示に指定される日本語教育機関の学生(留学生を含む)が対象となると政府は発表しました。

給付金支給の条件として

  • 原則として自宅外で生活をしている。
  • 家庭の収入減等により、家庭からの追加的支援が期待出来ない。

等の要件をもとに大学等が総合的に判断したうえ、推薦した者を対象とする、としています。

まとめ

はじめは、18歳以下に給付金を支給としていましたが、その後、文部科学省の調査をもとに支給対象は18歳以上の学生も条件付きではありますが、対象となりましたが、ホッと胸を撫で下ろせる状況ではないですね。

今の経済状況が回復するのには、まだまだ時間を要するでしょうから、今後の目安として就学支援制度を利用していない学生さんは、これを利用して『授業料等の減免』や『給付型奨学金』申請をするのもよいかもしれません。

もちろん、対象となる学校とか家庭の収入状況などの条件はついてきますが、諦めなくて良い方法を見つけていきたいですね。

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