バイトの給料明細を見ると、
- 思った金額入っていない!
- 所得税が引かれていた!
なんてことありませんか?
実は所得税、
バイトでもパートでも給料から天引きされます。
給料として、収入を得ている以上は
税金を払わなくてはいけないからです。
ただ注意しておく点は、
ある一定の所得を超えてしまうと、
納税額に影響が出てしまうということです。
場合によっては、扶養から外れて
各家庭の納税額が増えることにもなりかねません。
それがよく聞く
「103万の壁」「130万壁」というものです。
今回は、所得税の仕組みや
控除はできるのかについて説明します。
所得税とは何?バイトが天引かれるケース。引かれないケース。
「所得税とはそもそも何か」というと、
収入にかかる税金です。
日本では、所得が多いほど、
税金税率を払う額も多くなっていく仕組みを取り入れています。
バイトで天引きされないケース
トータルで見ると、
1年間の収入が103万以下の場合はかかりません。
これを月の平均にすれば、
8.5万円以下だと税金はかからないという計算になります。
(正式には、8.8万円以下)
しかし、所得税を1年に
まとめて支払うのはかなり負担がかかりますよね。
そのため、毎月その収入に応じた
所得税が前払いで引かれていく、
仕組みになっているのです。
後で、申請すれば戻ってくるお金ですが、
それが面倒な場合は月8万円を目途に
働いていくのが無難となってくるのです。
バイトから天引きされるケース
バイトは、毎月同じ給料があるとは限らないですよね。
月に8.8万円超えてしまえば
その月の所得税は、給料から引かれてしまいます。
例えば、月に20万のバイトを4か月しただけでも、
所得税は引かれてしまいます。
先の説明のように、所得税は前払いのため、
年に103万円以下の収入であっても、
その月額に応じて、給料から引かれてしまうのです。
実際に、年103万以下だった場合は、
「年末調整」で清算をし、
戻ってくるようになっていますので安心してください。
ただし、手続きが必要になってきます。
所得税の天引きに間違いがあったときはどうすればいい?
バイト先で、8.8万以下だったのに
所得税が引かれていた場合、
申告書を提出すれば戻ってきます。
その申告書というのは、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類です。
※ 国税庁ホームページの申請書ダウンロードはこちらから。
この書類をバイト先に提出しているか、
していないかで申告方法が異なります。
提出している場合は、
バイト先が年末調整してくれて、
後にお金が帰ってきます。
提出していない場合、
自分で確定申告をする必要があります。
バイト先が、年末調整をしてくれるのが
一番楽というのが正直なところ。
しかし、バイト先によっては
各自で行うように指示される場合もあります。
そうなってくると、
各自「源泉徴収票」を発行してもらい、
税務署に確定申告しに行く必要がでてきますので面倒です。
確定申告と聞くと、「難しそう」というイメージですよね。
私も一度申請しにいきましたが、
税務署のスタッフが教えてくれるので、
そんなに難しいということはなかったです。
源泉徴収票があれば、スムーズに手続きが出来ます。
(生命保険や通帳など持参しておくといいです。)
まとめ
- 所得税は、バイトでも給料から天引きされる
- 月に8.8万円以上で発生し、年間103万以下なら戻ってくる
- 払いすぎた場合は、確定申告を行う
所得を得ている以上、一社会人として扱われます。
バイトでも、一定の金額を超えてしまうと、
「税金を納める義務になる」ということは
覚えておいてくださいね。
ちょっと面倒だと感じる確定申告ですが、
一度してしまえば次の年からは、
自分で行えるくらい簡単ですよ。
過払いした税金が戻ってくるのですから、
ぜひ確定申告しに行ってくださいね。