残業時間45時間以上超えたら?6回超えたら?割増や賃金計算は?

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働き方改革として、厚生労働省から
時間外労働(残業時間)の上限の規制が設けられています。

残業代の基本的な算出式は、
「残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」です。

  • 残業時間の上限は、
    原則として45時間/月、360時間/年であり、
    期間が限定された繁忙期などの事情が無ければ、
    超えることはできません。
  • 期間が限定された繁忙期などの事情があり、
    事業者と労働者との間で合意している場合でも、
    残業時間は、100時間/月、2~6か月での月平均が80時間、
    720時間/年
    を超えることはできません。
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残業時間が45時間を6回超えたら何が起こる?

1_時間とお金_時は金なり労働基準法で、
時間外労働の上限時間を設けており、
原則45時間/月、360時間/年と決められています。

この決まり事は、
36協定(さぶろくきょうてい)という
労働基準法の第36条で決められております。

期間が限定された繁忙期などの事情があって
事業者と労働者との間で合意している場合でも、
以下を守る必要があります。

  • 時間外労働が720時間/年以内であること
  • 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満/月であること
  • 時間外労働と休日労働の合計について、
    2か月平均、3か月平均、4か月平均、
    5か月平均、6か⽉平均のいずれも80時間以内/月であること
  • 時間外労働が45時間/月を超えてもよいのは、年6か⽉まで

上記に違反した場合は、
6か⽉以下の懲役または
30万円以下の罰金となります。
(2020年4月1日から36協定に
罰則の規定が制定されました)

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残業時間が45時間を超えたら割増賃金が発生するって本当?

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労働基準法で
残業時間が45時間を超える場合、
事業者は労働者に対して
割増賃金を支払う必要がある旨の記述があります。

このように事業者に経済的負担を与えることで、
時間外労働を抑えようとの趣旨です。

時間外労働の最低割増賃金は、以下の通りです。

  • 1時間~45時間  25%割増
  • 45時間~60時間  25%割増以上(努力義務)
  • 60時間以上     大企業50%割増、中小企業主は25%割増(*1)
  • 法定休日(*2)   35%割増
  • 深夜労働     25%割増

(*1)2023年4月からは中小企業主も50%割増となります。
(*2)法定休日とは、事業者が1週間に1日または4週間に4回与える休日のこと。

ただし、労働者が考える「残業」と
法律上の「時間外労働」との違いについて
留意する必要があり、以下の通りです。

  • 【残業】
    会社の就業規則などで
    定めた所定労働時間を超える時間を指します。
  • 【時間外労働】
    労働基準法で定めた
    法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を
    超える時間を指します。

※ 法定労働時間内で、
所定労働時間を超えている残業のことを
法定内残業といいます。

例えば、
始業時間9:00、
終業時間17:30、
昼休み12:00-13:00
の場合の所定労働時間は7.5時間で考えます。

上記のような会社で、
18:00まで働いた場合、
「残業」(法定内残業)は30分となりますが、
「時間外労働」は無しとなります。

この場合の残業30分については、
割増なしで残業代が計算されます。

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まとめ

事業者は、
労働者が時間外労働45時間/月を超えると、
通常の時間単価より割増賃金をプラスして支払う義務があります。

また、時間外労働時間にも上限が設けられております。

これらは、
時間外労働45時間/月を超えて長くなるほど、
脳や心臓関係の病気が発症する可能性が
高くなるとの報告もあがっているので、
留意すべき点と考えます。

45時間/月を超える時間外労働は、
残業代は増えますが、体を壊すことにもなりかねません。

恒常的に残業がある場合、
仕事内容を見直すキッカケとして捉えられると良いですね。

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