働き方改革として、厚生労働省から
時間外労働(残業時間)の上限の規制が設けられています。
残業代の基本的な算出式は、
「残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」です。
残業時間が45時間を6回超えたら何が起こる?
労働基準法で、
時間外労働の上限時間を設けており、
原則45時間/月、360時間/年と決められています。
この決まり事は、
36協定(さぶろくきょうてい)という
労働基準法の第36条で決められております。
期間が限定された繁忙期などの事情があって
事業者と労働者との間で合意している場合でも、
以下を守る必要があります。
- 時間外労働が720時間/年以内であること
- 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満/月であること
- 時間外労働と休日労働の合計について、
2か月平均、3か月平均、4か月平均、
5か月平均、6か⽉平均のいずれも80時間以内/月であること - 時間外労働が45時間/月を超えてもよいのは、年6か⽉まで
上記に違反した場合は、
6か⽉以下の懲役または
30万円以下の罰金となります。
(2020年4月1日から36協定に
罰則の規定が制定されました)
残業時間が45時間を超えたら割増賃金が発生するって本当?
労働基準法で
残業時間が45時間を超える場合、
事業者は労働者に対して
割増賃金を支払う必要がある旨の記述があります。
このように事業者に経済的負担を与えることで、
時間外労働を抑えようとの趣旨です。
時間外労働の最低割増賃金は、以下の通りです。
- 1時間~45時間 25%割増
- 45時間~60時間 25%割増以上(努力義務)
- 60時間以上 大企業50%割増、中小企業主は25%割増(*1)
- 法定休日(*2) 35%割増
- 深夜労働 25%割増
(*1)2023年4月からは中小企業主も50%割増となります。
(*2)法定休日とは、事業者が1週間に1日または4週間に4回与える休日のこと。
ただし、労働者が考える「残業」と
法律上の「時間外労働」との違いについて
留意する必要があり、以下の通りです。
- 【残業】
会社の就業規則などで
定めた所定労働時間を超える時間を指します。 - 【時間外労働】
労働基準法で定めた
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を
超える時間を指します。
※ 法定労働時間内で、
所定労働時間を超えている残業のことを
法定内残業といいます。
例えば、
始業時間9:00、
終業時間17:30、
昼休み12:00-13:00
の場合の所定労働時間は7.5時間で考えます。
上記のような会社で、
18:00まで働いた場合、
「残業」(法定内残業)は30分となりますが、
「時間外労働」は無しとなります。
この場合の残業30分については、
割増なしで残業代が計算されます。
まとめ
事業者は、
労働者が時間外労働45時間/月を超えると、
通常の時間単価より割増賃金をプラスして支払う義務があります。
また、時間外労働時間にも上限が設けられております。
これらは、
時間外労働45時間/月を超えて長くなるほど、
脳や心臓関係の病気が発症する可能性が
高くなるとの報告もあがっているので、
留意すべき点と考えます。
45時間/月を超える時間外労働は、
残業代は増えますが、体を壊すことにもなりかねません。
恒常的に残業がある場合、
仕事内容を見直すキッカケとして捉えられると良いですね。