日払いバイト・パートの所得税計算方法、税が高い場合、日額表など

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日払いバイト・パートの場合、
交通費を除く日額給与が
9,300円未満の場合は税額が0
決められているため所得税が発生しません。

しかし年間の収入が
103万円を超える場合
所得税が発生することとなります。

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日払いバイト・パート 所得税納付と源泉徴収について

日払い所得税1
日本では所得税納付には
「源泉徴収」と呼ばれる制度が設けられており、
企業で働く正社員は給与から毎月天引きされていきます。

しかし、
パート・アルバイトに関しては
一定の条件を満たす場合に
源泉徴収を行う必要が生じます。

条件1:日額給与が9,300円以上(交通費などの経費を除く)
条件2:事業主と雇い主が同じ人であり、労働契約を結んでいる。
条件3:継続勤務2ヶ月以上の日雇契約。

上記3点を全て満たす場合に必要となり、
単発の仕事で日額が超えてしまったとしても
2・3の条件も同時に満たしていない場合、
源泉徴収の必要がありません。

ご自分のケースが該当するか
わからない方が大半であると思います。

まずは勤め先に対して確認し、
対象となっていれば「源泉徴収票」を要望しましょう。

https://twitter.com/keiii0124/status/1484349972783198210

源泉徴収票は事業者によっては
本人からの申告がない限り
発行しないところもあります。

しかし、正社員・
パート・アルバイトの違いに関わらず、
全ての働いている人(被雇用者とも言います)に対し、
雇っている会社側が発行する義務があるものです。

申告しても
「単発のアルバイトだから」等の理由で
発行しない場合は、税務署に相談しましょう。

税務署に相談すると
税務署側から書面で提出の要望を
勤め先に出してくれます。

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日払いバイト・パートの所得税が高い?!その原因は?

日払い所得税2
日払い給料を受け取った時、
源泉徴収額が多くて驚くケースがあるでしょう。

場合によっては
10,000円弱の総額で、
1,000円以上引かれたりするケースもあるかもしれません。

これは支払われる給与に対し、
全額を税金の対象として
計算されるために起こる
こととなります。

税額は「給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書」の
提出の有無により計算金額が異なります。

これは給与を受ける人が
その給与について扶養控除など
様々な控除を受ける場合に提出するものです。

パート・アルバイトをされている方でも
控除を受けることができます。

ご両親を扶養していたり、
高校生や大学生の子供がいたりなどの場合、
扶養の対象となり、税金を少なくすることが可能です。

控除対象となるかどうかは様々なパターンがあります。

勤め先の管理部門や
税務署の相談窓口などに相談し、
対象となれば天引きで
税金を納める形となっていても
確定申告を行えば払いすぎた税金が戻ってきます。

確定申告の際にも
「源泉徴収票」が必要となりますので、
必ず勤め先からもらっておきましょう。

日払いバイト・パートの所得税の日額表の見方・使い方は?

日払い所得税3
給与を支払う場合に
源泉徴収する税金の額は、
国税庁が毎年定める
給与所得の源泉徴収税額表」と呼ばれる
表を使用して計算をすることとなります。

この税額表は、

  • 「月額表」
  • 「日額表」
  • 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」

といった3種類の表で構成されています。

このうち「月額表」は
毎月給料を払う場合に使用され、
半月払いや10日ごと払い
といった場合にも使用されることから
日払いのアルバイトなどには適用されません。

また「賞与に対する〜」表に関しても、
ボーナスを支払うときのみに
使用することから日払いの場合には適用されません。

よって日払いの
アルバイト・パートの税金計算は
「日額表」を使用することとなります。

さらに税額表内には
「甲欄「「乙欄」「丙欄」の3つがあり、


  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」
    が出ている場合

  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」
    が出ている場合

  • 日額表だけにある欄で
    日雇や短期バイトに対し
    一定の給与を支払う場合

に使用されます。

この丙欄は、

  1. 雇用契約期間があらかじめ2ヶ月以内であること
  2. 日々の雇入れの場合は、継続して2ヶ月を超えて支払いをしないこと

どちらかに該当した場合に適用され、
該当しない場合は乙欄、
または甲欄を使用して
税額を求める仕組みとなっています。

まとめ

パートやアルバイトでも
税金を払わなければ、ということを
知らない方も多いのではないかと思います。

ただ払うものはできれば
少なくしたいのも否定できない心理ですよね。

毎年税金の計算が変わるので
複雑ではありますが、まずは
お勤め先の管理部門などに相談をし、
税金が多く支払われているケースであれば
確定申告をして税金を戻してもらいましょう。

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