年金手帳とは、20歳になった時に
「公的年金制度の加入者」に交付されている手帳のことです。
働いている人も、そうでない人も20歳過ぎたら交付されています。
就職時などに活躍するだけで、
ほとんど使うことがありません。
ですので、いざ用意するよう言われても
「貰っていない!」「見つからない!」ということってありますよね。
年金手帳に記載されている
「基礎年金番号」というものが、
「年金」に関わる大切な番号です。
仮に、手帳を紛失した場合でも
この「基礎年金番号」さえ分かれば、
手続きが可能な場合が増えてきています。
会社によっては、
年金手帳を会社で保管しているところもあるみたいですよ。
では、年金手帳を貰っていないというのは、どういった場合なのか?
また、紛失したときの手続きについて紹介していきます。
年金手帳は通常いつもらえるの?
冒頭で説明した通り、
20歳以上の「公的年金制度に加入」している人を対象に交付。
20歳以下でも、
就職して厚生年金に加入している人
なら交付されています。
ほとんどは勤務先が申請して、
発行される形になっているようです。
ですので、未だに
自分の年金手帳を見たことないという人は、
会社が発行して、そのまま会社が保管していると考えていいでしょう。
会社によって違いますが、
発行して番号の控えを取ったら、
本人に渡しているところもあるみたいです。
または、自宅に送られてくるようなので、
実家暮らしの人は親が保管していたなんてこともありえます。
ちなみに、加入時期によって表紙の色が、
茶色・オレンジ・青色と変わっています。
持っていない人はいるのか
20歳以下で働いたことがない人は、年金手帳はないです。
働いている人でも、
公務員は年金手帳を持っていないです。
初めて就職したのが、
公務員ではない人は持っていることになります。
では、公務員はなぜ持っていないのか?
なぜなら、「共済年金」に加入しているため。
共済年金でも、
基礎年金番号は通知されますので、
手帳がなくても問題はないです。
しかし、この共済年金も
平成27年10月から構成年金と統一されています。
もしも年金手帳を紛失・失くした時はどうする?
もし、紛失してしまったという場合はどうしたらよいのか?
- 「年金事務所」で再交付が可能
- 「年金手帳再交付申請書」を日本年金機構のHPからダウンロードし、郵送でも申請可能
- 勤務先を経由して再申請も可能
- マイナンバーを利用
どれも、手数料はかかりません。
郵送の場合は、長いと1ヵ月ほどと、日数がかかってしまいます。
急ぎならば、年金事務所に向かうと、即日発行可能です。
(場所によって即日対応していない場合も)
事務所に直接行くならば、
身分証明や印鑑など忘れないようにしてくださいね。
冒頭の説明どおり、
「基礎年金番号」が分かればいいなら、
番号だけを調べることも可能です。
年金機構のホームページなどもっと知りたい方はこちらもどうぞ。
年金手帳の廃止
再発行する際の注意点は一つ。
2022年4月で、年金手帳は廃止されることが決まりました。
よって、それ以降の再交付は行わないということです。
手帳が廃止されるだけであって、
「基礎年金番号」は郵送で通知されるようなので、
番号の管理は必要になってきます。
廃止される理由は、
2015年から交付された
マイナンバーで紐づけされているため。
このマイナンバーで、
行政への手続きがスムーズに行えるようになってきましたね。
ですので、近年では
「基礎年金番号」ではなく
「マイナンバー」を記載するところが増えています。
年金加入記録や年金見込み額を知りたい方はこちらも参考になります。
まとめ
- 年金手帳は20歳以上の「公的年金制度に加入」していれば交付される
- 加入時期によって、表紙の色が違う
- 年金手帳をなくした場合は、無料で申請できる
- 2022年4月から、年金手帳は廃止される
- マイナンバーが今後活躍する
年金手帳は20歳以上の人には、
必ず発行されています。
これから20歳になる人も、
手帳ではなく年金番号が送られてきますので、
紛失しないように気をつけておいてくださいね。
私たちもいずれもらうであろう年金。
「世代と世代の支え合い」が
今後も大事になってきますので、
大切にしていきましょう。