横断歩道の歩行者優先の罰金はいくら?歩行者妨害は厳しい

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信号のない横断歩道で
歩行者と車の譲り合うシーンがよくあります。
(もちろん横断歩道全般ですが)

歩行者としては、急いでなければ、
車に「お先にどうぞ」と譲る場合もありますが、
実はここで車が「あ、どうも!」と
先に行ってしまった瞬間、
歩行者妨害として取り締まりを受ける可能性があります!

取り締まりを受けると
罰金(正確には反則金)を支払い、
違反点数が引かれてしまいます。

【横断歩行者等妨害等違反】 (2022.3.22更新)
◯ 反則金
・大型車 … 12,000円
・普通車 … 9,000円
・二輪車 … 7,000円
・小型特殊車 … 6,000円
・原付車 … 6,000円

◯ 違反点数
・2点
※ 酒気帯び運転の場合
・呼吸1リットル中0.25ミリグラム未満の場合 … 14点
・呼吸1リットル中0.25ミリグラム以上の場合 … 25点

譲り合いでお互い気持ちいいはずが、
法律上の観点では、車両にとっては痛い結果、
歩行者にとっては後味が悪い結果になってしまうと言うのが現状です。

もちろん酒気帯び運転は許されないことですが、
一発で点数6点が飛んでしまいますね。。。

では、どう対応していけばよいのか?見ていきましょう。

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横断歩道の歩行者に譲られた?車は行っていいの?

横断歩道の歩行者に
先に行ってくださいとされた場合、
車は行ってしまっていいのか?

この点については、
歩行者を優先するようにした方が良いでしょう。

というのも、ドライバー職に勤めていた経験上、

  • 確実に歩行者を先に渡らせましょう。
  • 終わるまで待ちましょう。

と会社の鉄則として言われてずーっと続けていました。

それだけ歩行者妨害は、
どんなに納得のいかない状況でも、
取り締まりをされるときは取り締まりを受けてしまいます。

さてここで、実際のところ、
車が横断歩道前で停止し、
歩行者が譲った場合のどういう対応が適切なのか、
はっきりさせたいところです。

このケースについて、
公的文書で示されているかというと、
実は明確に書いてある部分がないのです。

警察官の皆さんが、
教科書のように扱っている
執務資料道路交通法解説』の中でも、
歩行者が車を先に行かせようと立ち止まるケース
について詳しく解説されている箇所が見当たりません。

一つ一つの状況・行為に対する解釈の範囲に留まっているのです。

難しいところですよね。。。

ある種のグレーゾーンだからこそ、
車両は、横断歩道で
歩行者に優先的に渡ってもらうこと。

これが、結果として
ドライバーを守り、歩行者を守ることになります。

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横断歩道の歩行者優先(歩行者妨害の違反)取り締まりは、強化項目!!

車を運転するお仕事をしている方は、
会社から厳しく歩行者妨害について
注意するように言われていると思います。

近年では、一般運転者にも
認知を広める動きが活発な状況を見て、
歩行者妨害に対する取り締まりは、
ますます強化
されていると考えてよいでしょう。

最近、免許更新に行った経験はありませんか?

そこで歩行者妨害について
教官から特に解説を受けた覚えは無いでしょうか。

私も最近免許更新に行きましたが、
歩行者妨害については厳しいと
伝えるような解説がされたことを記憶しています。

ドライバーは、この点について認識する機会はあります。

しかし、いざ歩行者となると、
どうしても譲ろうかどうか迷ってしまう場面があると思います。

そこで今回のことを思い出してみてください。

もし車両が

  • しっかりと横断歩道前で止まっている
  • 歩行者が優先されている

と感じたならば、
譲らず横断歩道を渡った方がお互い良いです。

お互い法律をよく理解して、
気持ちの良く対応していきたいですね!

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まとめ

今回は、横断歩道での歩行者優先問題について、見ていきました。

  • 横断歩道の歩行者優先に対して罰金(歩行者妨害の反則金)は、普通車で9,000円!
  • 横断歩道で歩行者に譲られたとしても待って優先した方がいい。
  • 横断歩道の歩行者優先の違反とならないためには、車両が止まれば歩行者は渡った方がいい。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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